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未成年者の喫煙は、法律で禁止されています。 たばこの販売に際しては、公的証明書による年齢確認及び本人確認を実施しています。

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用語辞典

受動喫煙防止条例

不特定の人、または多数の人が出入りしている公共的施設での受動喫煙を防止するために施行された条例です。

第1種施設は禁煙、第2種施設は禁煙または分煙すると区分されている他、受動喫煙者への健康被害を懸念し、未成年者は喫煙所や喫煙区域への立入も禁止されています。

2019年7月1日から施行され、施設の目的ごとに禁煙を進め、2020年4月1日を持って全面施行となりました。
特に「飲食店」では、2019年9月1日から店内の喫煙状況を表記するよう義務付けられ、2020年4月1日からは指定の要件を満たした店舗では専用喫煙所を設ける事と定められました。

受動喫煙防止条例に違反した場合は、5万円以下の罰金として処せられることもあります。
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