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未成年者の喫煙は、法律で禁止されています。 たばこの販売に際しては、公的証明書による年齢確認及び本人確認を実施しています。

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用語辞典

改正健康増進法・東京都受動喫煙防止条例

令和2年4月1日、改正健康増進法に基づき成立した東京都受動喫煙防止条例です。
法令に基づき、飲食店などの様々な施設が原則禁煙となりますが、提供・販売を目的とするシーシャ(水たばこ)屋は例外に当たります。

「東京都受動喫煙防止条例」では喫煙の規制が行われる対象の施設を第一種施設、第二種施設、喫煙目的施設の3つの類型に大きく分ける事ができ、水たばこ・シーシャ屋が対象となるのは最後の喫煙目的施設となります。

条例が受動喫煙を防止することを目的に成立したため、「喫煙者が不適切な場所で喫煙すること」を厳しく咎める内容になっている点は注意をしてください。
技術的基準を満たしていなかったり、喫煙目的施設に当てはまらない店舗で提供されたシーシャを吸うと、客として吸っている本人が罰則を受ける対象となる可能性がございます。
お客に迷惑をかけないためにも小売販売免許を持つことは当たり前として、改正健康増進法及び、各自治体の受動喫煙防止条例を遵守する必要がございます。
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