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未成年者の喫煙は、法律で禁止されています。 たばこの販売に際しては、公的証明書による年齢確認及び本人確認を実施しています。

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用語辞典

小売価格

日本国内で流通しているたばこは全て法令上、小売販売に際して国から認可され、定価が定められたものでなりません。
これは水たばこも例外ではなく、同じメーカーでもブランド、味、重さが異なればそれぞれ異なるものとして個別に登録されている必要があります。

この「定価」とは原価に各種の税金が加えられた価格になります。
また、たばこ事業法、たばこ税法において、たばこは一般消費者に対して定価販売しか許されておらず、全国のたばこ小売店で販売価格が変わらないのはその理由のためです。
販売サイト、業者、店舗が未登録たばこの販売・提供、または登録と違う価格で販売・提供を行なった場合はたばこ事業法違反となります。

国への登録はメーカーごとではなく、水たばこなら銘柄とグラム数まで指定したパッケージごとに行う必要があります。
小売したいフレーバーが100gのパッケージで国に登録されているなら、100gのパッケージのままでしか小売できず、50gのパッケージを用意して小分けして販売することも違法となるので注意が必要です。
メーカーは同じでもレモン味しか登録されていないのに、グレープ味を小売するのも同様に違法となります。

そして、これらは中古のフレーバーを流通する場合にも当てはまり、インターネットサイトでの通販は小売販売免許を持っている業者は可能ですが、購入者の公的な証明書を必要とするなど厳しい年齢認証の確認の義務がございます。
そのため、メルカリやヤフオクなどのサービスで、たばこの出品は禁止されています。

国内登録済のたばこについては利用料がかかりますが、官報情報検索サービスを利用すれば、全て知ることが出来ます。
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